市区町村役所へ届け出る用紙について
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| 婚姻届 |
結婚するときに届け出るもの
夫、妻の印鑑(旧姓のもの)、証人2人の印鑑、戸籍謄本か抄本が必要で、
夫、もしくは妻の本籍地か、所在地の役場へ夫と妻が届け出る |
| 離婚届 |
離婚(協議、話し合いによるもの)するときに届け出るもの
夫、妻それぞれの印鑑、証人2人の印鑑、戸籍謄本を用意し、夫、もしくは妻の本籍地か、所在地の
役場へ夫と妻が届け出る |
| 出生届 |
子供が生まれたときに届けでるもの
生まれた日から14日以内に、印鑑、母子手帳、国民健康保険証(加入者のみ)が必要で
出生地か、届出人の所在地のいずれかの役場へ提出する |
| 死亡届 |
家族が死亡したときに届け出るもの
死亡の事実を知った日から7日以内に、印鑑、死亡診断書、国民健康保険証(加入者のみ)が必要で
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの役場へ届け出る |
| 転入届 |
他市区町村から引っ越してきたときに届け出るもの
引越しをした日から14日以内に、印鑑、転出証明書、国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
が必要で、転入した地の役場へ届け出る |
| 転出届 |
他市区町村へ引越しするときに届け出るもの
引越しする前に、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)を持って所在地の役場へ届け出る |
| 転居届 |
同一の区内で引越ししたときに届け出るもの
引越しをした日から14日以内に、印鑑、転出証明書、国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
が必要で、転居した地の役場へ届け出る |
| 印鑑登録 |
登録する印鑑(ゴム印、三文判などは登録不可)身分証明書(運転免許証など)が必要で所在地の
役場へ提出する |
| その他市区町村に届け出るものは、 |
養子縁組、世帯主変更届、国民健康保険異動届などがあります。 |
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